移動販売車とは?
移動販売車には車検証に記載される車体の形状(箱型とかステーションワゴンとか書かれているとこです)として販売車、加工車、食堂車等種類があります。営業形態によって必要なものが変わってきます。

販売車に必要な構造条件とは(抜粋)
移動先において、商品を販売又は展示するために使用する自動車であって、次の構造上の要件を満足しているものをいう。
1 商品を陳列する棚又はショーケース等販売商品を搭載する物品積載設備(以下「ショーケース等」という)を有すること。
まずは販売するための設備が何かなければいけないということ。商品を荷台床面に並べるだけではいけません
2 1のショーケース等は、積載物品が走行中の振動等により移動することがないよう仕切り等 を有すること。
走ってるときに商品が散乱したらいけません
3 1のショーケース等は、適当な明るさの照明を有すること。
お客さんが商品をしっかり見定められるようにしなければいけません
4 物品積載装置には、適当な大きさの開口部を有する積降口を有すること。
商品を積み込めなければ商売できません また、最大積載量も決められます
5 次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。ただし車室外のみから直接利用できる場合は、この限りではない。(以下省略)
大きな車で中にお客さんが入れるものに対しての出入り口の寸法等構造が厳しく決められています
加工車に必要な構造条件とは(抜粋)
食料品の原料や素材の加工作業を行うために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
1 加工作業に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用することが出来るものであること。
調理台、流し台、収納ボックス。キャンピングカーと同じですが水タンクの用量等細かく決められています
2 加工作業を行う場所には、照明及び換気装置を有すること。
蛍光灯、換気扇。一般の店舗と同じです
3 1の設備の付近には、一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の加工作業用の床面積を有し、かつ、当該床面から上方1600mm(1の設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1200mm)以上が確保されていること。
作業場所を確保しないといけません。軽自動車の場合この条件で車種が限られてきたりもします。
4 物品積載装置を有していないこと。(最小限の工具及び食料品の原料や素材を積載するための装置は除く)
広い車で半分以上荷室にできる場合は貨物登録できるそうです
その他食堂車等があります。食堂車は車内に飲食設備が備わるので又厳しく色々と決められています。
移動販売車の製作例

納車までの流れ

移動販売車の税金、保険
移動販売に使用する車(販売車、加工車)は特殊自動車として扱われ、いわゆる8ナンバー車となります。
| 自家用乗用自動車 5、3ナンバー 2年車検 | 小型貨物自動車 4ナンバー 1年車検(2年分) | 普通貨物自動車 1ナンバー 1年車検(2年分) | 特殊用途自動車 8ナンバー 2年車検 | |
| 自賠責保険 | 30,830円 | 25,940円 | 60,070円 | 40,940円 |
| 重量税 | 車両重量 1~1.5t 1.5~2t 50,400円 | 車両総重量 1~2t 17600円 2~2.5t 26,400円 | 車両総重量 1~2t 25,200円 2~3t 37,800円 | |
| 自動車税 | 1500未満 34,500円 2000未満 39,500円 2000以上 45,000円 | 貨物8,800~13,200円 貨客13,200~16,000円 | 29,800円 | |
| 任意保険(車両保険)に関しましては車載装備品等の価値を含めるため個別に保険会社との相談が必要です。 | ||||
軽自動車ベースの移動販売車の注意点
軽自動車の規格
軽自動車は何度も規格が変更(大きくなった)されましたので製造年月日により基準となる規格が異なります。中古でも新規登録時には指定部品による寸法等の規制緩和が適用されません。製造された時点での規格寸法を越えてしまっている場合、小型自動車(白ナンバー)扱いとなってしまいます。
昭和30年4月1日以降製作された軽自動車の規格
軽自動車の大きさ | 原動機 | ||
長さ | 幅 | 高さ | |
3.00メートル以下 | 1.30メートル以下 | 2.00メートル以下 | 0.36㍑以下 |
昭和51年1月1日以降製作された軽自動車の規格
軽自動車の大きさ | 原動機 | ||
長さ | 幅 | 高さ | |
3.20メートル以下 | 1.40メートル以下 | 2.00メートル以下 | 0.55㍑以下 |
平成2年1月1日以降製作された軽自動車の規格
軽自動車の大きさ | 原動機 | ||
長さ | 幅 | 高さ | |
3.30メートル以下 | 1.40メートル以下 | 2.00メートル以下 | 0.66㍑以下 |
平成10年10月1日以降製作された軽自動車の規格
軽自動車の大きさ | 原動機 | ||
長さ | 幅 | 高さ | |
3.40メートル以下 | 1.48メートル以下 | 2.00メートル以下 | 0.66㍑以下 |
例:平成5年のスバル・サンバーにワーゲンエアロを取り付けた場合、アンダーエアロ(バンパー部分)を外した状態で全長3.40mとなり現在の軽自動車規格内に収まりますが平成10年10月より前の規格(3.30m)を基準としますので小型車扱いとなってしまいます。


